【12】兄弟姉妹のいる独身者の遺言書作成のポイント
法定相続人
独身(配偶者と離婚・死別された方を含む)で、子供も孫もなく、親も祖父母もすでに他界しているものの、兄弟姉妹のいる方が亡くなった場合、兄弟姉妹が相続人となります。このとき、甥・姪は相続人となりません。
ただし、複数の兄弟姉妹がいる場合で、兄弟姉妹の中故人よりも先に亡くなった方がいる場合、その者の子(故人にとっての甥・姪)が、先に亡くなった兄弟姉妹を代襲相続することが認められております。この場合は、ご存命の兄弟姉妹と、故人より先に亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人となります。
法定相続分
兄弟姉妹が全ての相続財産を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合、原則として兄弟姉妹の人数に応じて頭割りとなりますが、父母の片方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じくする相続分の2分の1とされています。
(例)故人が兄と弟を遺して亡くなる。兄は故人の父の前妻との間の子(故人と父のみを同じくする兄弟)であるのに対して、弟は故人と父母を同じくする兄弟である。この場合の各人の法定相続分は以下の通り。
兄:3分の1=兄弟姉妹の相続分(全部)を弟の半分の割合(1/3)で相続
弟:3分の2=兄弟姉妹の相続分(全部)を兄の2倍の割合(2/3)で相続
遺留分
兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺言書作成のポイント
・兄弟姉妹に遺留分はありません。そのため、遺言書で全ての相続財産の処分を定めておけば、兄弟姉妹より遺留分減殺請求権を行使されることはありません。
・内縁の妻・夫は「配偶者」にあたりません。そのため、内縁の妻・夫に財産を遺すためには、その旨の遺言書を作成する必要があります。故人名義の不動産に内縁の妻・夫と同居しているような場合、遺された内縁の妻・夫の生活基盤の確保のためにも、遺言書を作成されることをお勧めします。
・ご自身が亡くなった後のペットの世話が心配な場合、ご兄弟に「ペットの世話をしてもらう」という負担付で財産を遺贈する負担付遺贈をご検討下さい。
【参照】ペットは遺産を相続できる?
参照記事
◆遺言書の添削・作成支援を10,000円(税抜)~お受けしております。の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
◆遺言書の添削・作成支援を30,000円(税抜)~お受けしております。
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