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【13】甥・姪のいる独身者の遺言書作成のポイント

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法定相続人

 独身(配偶者と離婚・死別された方を含む)で、子供も孫もなく、親も祖父母も兄弟姉妹もすでに他界しているものの、甥・姪のいる方が亡くなった場合、甥・姪が相続人となります

 

法定相続分

 甥・姪が全ての相続財産を相続します。甥・姪が複数いる場合、甥・姪はそれぞれの親(故人の兄弟姉妹)の相続分に従って相続(代襲相続)します
 そのため、故人の兄弟姉妹のうち、父母の一方を同じくする者と父母の双方を同じくする者が混在する場合、前者(父母の一方を同じくする兄弟姉妹)の相続分は、後者(父母の双方を同じくする兄弟姉妹)の相続分の2分の1となり、甥・姪もこの割合に従って相続(代襲相続)することになります。
(例)故人が兄の子供(甥A)、弟の子供(姪B・C)を遺して亡くなる。兄は故人の父と前妻の間の子(父のみを同じくする兄弟)であるのに対して、弟は故人と父母を同じくする兄弟である。この場合、各人の法定相続分は以下の通り。
甥A:3分の1=故人の兄の相続分(1/3)を代襲相続
姪B・C:3分の1=故人の弟の相続分(2/3)をB・Cで半分ずつ(1/2)代襲相続

 

遺留分

 甥・姪に遺留分はありません。

 

遺言書作成のポイント

甥・姪に遺留分はありません。そのため、遺言書で全ての相続財産の処分を定めておけば、甥・姪より遺留分減殺請求権を行使されることはありません。
内縁の妻・夫は「配偶者」にあたりません。そのため、内縁の妻・夫に財産を遺すためには、その旨の遺言書を作成する必要があります。故人名義の不動産に内縁の妻・夫と同居しているような場合、遺された内縁の妻・夫の生活基盤の確保のためにも、遺言書を作成されることをお勧めします。
・ご自身が亡くなった後のペットの世話が心配な場合、甥・姪に「ペットの世話をしてもらう」という負担付で財産を遺贈する負担付遺贈をご検討下さい
【参照】ペットは遺産を相続できる?

 

参照記事

◆遺言書の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
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