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【11】甥・姪のいる夫婦の遺言書作成のポイント

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法定相続人

 結婚している方で、子供も孫もなく、親も祖父母も兄弟姉妹もすでに他界しているものの、甥・姪のいる方が亡くなった場合、配偶者と甥・姪が相続人となります
 なお、現在の配偶者との間の子供でなくても、故人の子供がいる場合(例:前妻や内縁の妻との間に生まれた子)は、「子供のいない場合」にあたらないため、【11】のケースではなく、【2】のケース(子供のいる夫婦の遺言書作成のポイント)になります。

 

法定相続分

 配偶者は4分の3、甥・姪は4分の1の割合で相続します。なお、甥・姪が複数いた場合、それぞれの相続分は、それぞれの親(故人の兄弟姉妹)の割合に応じて定まります。
(例)故人が妻と兄の子供(甥A)、弟の子供(姪B・C)を遺して亡くなる。この場合の各人の相続分は以下の通り。
妻:4分の3=配偶者としての相続分3/4
甥A:8分の1=兄弟姉妹の相続分1/4の半分(1/2)である故人の兄(Aの父)の相続分を代襲相続
姪B・C:それぞれ16分の1=兄弟姉妹の相続分1/4の半分(1/2)である故人の弟(B・Cの父)の相続分B・Cで半分ずつ(1/2)代襲相続

 

遺留分

 配偶者の遺留分は2分の1となります。甥・姪に遺留分はありません。

 

遺言書作成のポイント

甥・姪に遺留分はありません。そのため、遺言書で全ての財産の処分を定めておけば、甥・姪から遺留分減殺請求権を行使されることはありません。
・子供のいない夫婦の場合、故人の甥・姪(配偶者にとって義理の甥・姪)も法定相続人となります。故人にとっては可愛い甥・姪であっても、配偶者にとって必ずしも親しい間柄とは限りません。故人を喪った深い喪失感の中で行う遺産分割協議は多大な労力を要します。遺された配偶者のためにも、遺言書の作成をお勧めします。
・故人名義の不動産に配偶者も同居していたような場合、故人が亡くなった後も配偶者がそのまま生活できるようにするためには、当該不動産を配偶者に相続させるなどを遺言書に定めておく必要があります
・故人がお墓の管理をするなどいわゆる祭祀主催者であった場合、故人亡き後、誰がお墓を管理していくのかを巡り、親族間で話がまとまらないことも少なくありません。このような恐れがある場合、あらかじめ遺言で祭祀主催者を指定しておくことをお勧めします

 

参照記事

◆遺言書の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
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